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環境法令の改正の動きと取組み

大気汚染防止法の改正(解体工事における石綿の飛散防止)

1. 2023年10月1日より施行

建築物の事前調査は、下記の一定の知見を有する者が実施することが義務付けられます。

  • 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者(特定・一般・一戸建て)(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る)
  • 一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

なお設置工事の着手日を書面で確認する作業は、有資格者でなくても行うことができます。

施行日(令和5年10月1日)前でも有資格者に事前調査を行わせることが推奨されています。
工作物に関する調査者についても、現在検討中ですが、同様な工事での石綿についての規制である石綿障害予防規則では下表のとおり成立し、2028年1月から施行されます。

2. 2026年1月1日より施行

 工作物の事前調査は、下表の一定の知見を有する者が実施することが義務付けられます。

表:工作物の事前調査
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