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2022年度版

環境法令の改正の動きと取組み

大気汚染防止法の改正(解体工事における石綿の飛散防止)

 2020年6月5日に大気汚染防止法が改正され規制が強化されました。改正された条項については段階的に施行され、最終項目が2023年10月から施行されます。

1. 2022年4月1日より施行

一定規模以上の工事(下表参照)について事前調査を行ったときは、その調査の結果を工事現場所在の都道府県及び管轄の労働基準監督署に報告することが義務付けられました。

出典元:厚労省他作成パンフレット
出典元:厚労省他作成パンフレット

2. 2023年10月1日より施行

建築物の事前調査は、下記の一定の知見を有する者が実施することが義務付けられます。

  • 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者(特定・一般・一戸建て)(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る)
  • 一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

なお設置工事の着手日を書面で確認する作業は、有資格者でなくても行うことができます。

施行日(令和5年10月1日)前でも有資格者に事前調査を行わせることが推奨されています。
工作物に関する調査者についても、現在検討中ですが、同様な工事での石綿についての規制である石綿障害予防規則では下表のとおり成立し、2028年1月から施行されます。
出典元:厚労省資料001024158.pdf (mhlw.go.jp)
出典元:厚労省資料001024158.pdf (mhlw.go.jp)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行

 2021年6月に成立し、2022年4月から施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律では、プラスチックに係る各関係者が下表のとおり取り組むように求められています。(努力義務)

出典元:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について(経産省/環境省)
出典元:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について(経産省/環境省)
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